1973-08-29 第71回国会 衆議院 建設委員会 第30号
本法案の目的は、なるほど町の美観維持とか人命の危険防止をうたっておりますが、私どもも当然、美観維持のためや人命尊重の上から、そのような物件の取り締まり規制には反対するものではありませんが、本法案の内容だけでは、その行政権限を持った行政府の運営のいかんによっては、国民の基本的権利である表現の自由や営業の自由等が侵害されるおそれが多分にあるのであります。
本法案の目的は、なるほど町の美観維持とか人命の危険防止をうたっておりますが、私どもも当然、美観維持のためや人命尊重の上から、そのような物件の取り締まり規制には反対するものではありませんが、本法案の内容だけでは、その行政権限を持った行政府の運営のいかんによっては、国民の基本的権利である表現の自由や営業の自由等が侵害されるおそれが多分にあるのであります。
その途中、駐在所の車で回っておったその途中、そういう美観を——町の美観維持というのが非常に強く頭の中にあって、そうして本人は不用意にもこれを取ったということでございまして、私ども、これはまこと軽率な——しかも経験の豊富な、この巡査部長は非常に管内からも信頼をされておりまして、都民の警察官の表彰も受けたというふうな優秀な巡査部長でございますので、私どももちょっと理解に苦しむところでございますが、本人は
そして、この法律や条例が、従来、美観維持とか危険防止を口実として、しばしば表現の自由を侵害し、政治活動や大衆運動に不当な干渉、弾圧を加える根拠法令の一つとなってきたことは周知の事実であります。したがって、今回の改正案もまた、こうした弾圧、干渉の可能性を拡大する危険があるものと見ざるを得ないのであります。
○政府委員(首尾木一君) 先生におしかりを受けましたけれども、私ども現状で十分であるとは毛頭考えておりませんので、そういう点につきましては、今後さらに積極的に予算の確保等につきまして努力をいたしまして、管理あるいは清潔の保持、美観維持といったような点に遺憾なきを期してまいりたいというように考えております。
一般的な意味の水質基準と、美観維持のための水質基準というのがあるのかどうか知りませんが、それとの間には、当然若干違いがあると思うのです。そういう点は、厚生省ではどういうふうに考えておられるのか。
○中曽根国務大臣 具体的には観光局長から答弁せしめますが、一つは外国人旅行者を日本に誘致するということ、それから観光ルートを設定するということ、それから国立公園等の美観維持のために諸般の施策を行なうことというようなことを、いろいろ努力してまいったつもりでございます。
さらにまた、特に先般高速道路一号線の一部が開通いたしたわけでございますが、これを機会に高速道路周辺の美観維持のためには新たに五十メートル以内には広告物を禁止する、いわゆる禁止区域に指定いたしまして、この沿線の美観を維持したいということをきめたわけでございます。
また單にこれを美観維持及び公衆に対する危険を防止するということにとどめまして、廣告物の内容に触れないということは自由の原則に沿う一段の進歩であると考えます。ただその実際の適用にあたりましては、ただいま両論のありましたように、新憲法に保障された國民の意思の表明は自由で、しかも健全になされることが最も大事であるという点、ここに当事者が留意せられることを要望いたしまして、本案に賛成をいたします。
二は、屋外廣告物法案で、現行の廣告物取締法中に、地方自治法及び新警察制度の精神に照して適当でないものがあるので、これを廃し、都道府縣條例をもつて都市の美観維持のため屋外廣告物につき必要な規制を加え得るように、その基準を定めようとするものであります。三は、測量法案であります。